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業務委託に関する契約申込書

仲間一弘(以下「甲」という。)に対して、お客様(以下「乙」という。)は、以下の各条項を内容としたホームページ製作等の業務委託に関する取引契約(以下「本契約」という。)を締結することを申込みます。

第1条(契約の骨子)

1.乙は、甲に対して、ホームページ製作等の業務(以下、委託業務という)を委託し、甲はこれを受託する。本契約に基づき甲がなすべき委託業務の具体的な内容、諸条件および業務委託料は、別紙「見積書」記載の通りとする。なお、委託業務の完了時期は委託業務の分量または内容を踏まえ、別途甲乙間で決定するものとする。
2.乙は、甲が委託業務を実施するにあたり提出を求められた各種資料・データ類(テキストや画像を含むが、これに限られない。)がある場合には、甲が指定する期限までに提出するものとする。万が一提出が遅延した場合には、これにより委託業務の完了時期が遅延したり、追加費用の支払いを請求されたりしても、乙は甲に対してなんらの異議を申し立てないものとする。
3.委託業務は、ホームページの本アップロードが完了した時点をもって完了する。但し、甲は完了日から1カ月以内であれば、語句の修正、軽微な画像の差し替えは応じるものとする(新たな機能、文章または写真等の追加は含まない)。
4.乙は、本申込書に署名した後速やかに、甲に対して本申込書を送信し、また記載の金額を支払うものとする。本申込書の甲への提出および入金がなされた時点で本契約は成立するものとし、成立後、甲は委託業務に着手するものとする。
5.甲は、本契約の締結に伴い、乙の売上や利益の増加等の数値に関わる結果責任は一切負わないものとする。

第2条(成果物の権利関係)

1.甲は、アップロードした画像およびプログラムデータ等を委託業務の完了時に乙に引き渡す。
2.成果物に関する著作権をはじめとした知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウおよび技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)は、予め甲乙間で特段の合意がない限り、関係法令に従って甲に帰属するが、乙は自らの営業活動に必要な範囲においては自由かつ任意に使用(加工や編集は含まない)することができるものとする。また、甲は、成果物その他委託業務の過程で作成された著作物について、乙の営業活動に必要な範囲においては著作者人格権を乙に対して一切行使しない。
3.前2項の規定にかかわらず、乙は自らの営業活動に使用すること以外の目的で、甲の書面による承諾なく、成果物その他委託業務の過程で作成された著作物を第三者に貸与、譲渡、開示等をすることはできない。

第3条(交通費等の負担)

甲は、第1条第3項記載の委託業務料の他に、別紙「見積書」に記載がない限り、委託業務に関連して発生した交通費および経費の精算を求めることはできないものとする。

第4条(契約の解除)

1.甲および乙は、相手方に①強制執行、税金滞納処分を受けた時、又は破産、民事再生、会社更生、解散(但し、合併による場合を除く)、清算、差押、仮差押、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、②銀行取引停止処分があったとき、③主務官庁より営業許可の取り消し、営業停止、その他行政処分を受けたとき、④本契約の条項に違反があったときは直ちに本契約を解除することができる。
2.前項の定めにかかわらず、甲および乙は相手方が暴力団等いわゆる反社会的勢力と関係を有することが明らかになった場合には、直ちに本契約を解除することができ、また相手方は解除と同時に一切の期限の利益および損害賠償請求権を失うものとする。

第5条(債権譲渡の原則禁止)

甲は、乙の書面による承諾なしに、本契約に基づく債権を第三者に譲渡してはならない。

第6条(第三者委託)

甲は、自らの責任と負担において、委託業務の一部を第三者に再委託することができるものとする。

第7条(損害賠償)

1.甲および乙は、別段の定めがある他、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合には、相当因果関係が認められる範囲において損害を賠償する義務を負う。ただし、賠償額の上限は委託業務に係る業務委託料の金額とする。
2.前項の規定に関らず、甲が不可抗力により本契約の義務を履行できない場合は免責される。

第8条(機密事項)

1.甲および乙は、本契約の内容および取引上相手方から知り得た情報(以下、秘密情報という)を、相手方の事前の書面による承諾なしに外部に漏洩又は本契約の目的以外に利用してはならない。ただし、①相手方から提供又は開示がなされたとき、すでに公知となっていた、又は自己において既に知得していたもの、②相手方から提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものは本条が適用される秘密情報から除外する。
2.甲および乙は、法令に基づく強制力を伴う請求もしくは行政府又は司法府による強制力を伴う命令等があった場合には、前項の定めにかかわらず必要な範囲で秘密情報を開示することができる。ただし開示した場合には直ちに相手方にその旨通知しなければならない。
3.甲および乙は、本契約が終了した場合に相手方から請求があった場合には、直ちに本条第1項に定める秘密情報が記載又は包含された書面その他の記録媒体(複製物を含む)を返還又は廃棄する義務を負う。

第9条(個人情報の取扱い)

甲および乙は、相手方から提供を受けた個人情報は関係法令に従い適法・適正に管理しなければならない。また、相手方から漏洩防止等を目的に管理方法の是正を求められた場合には、直ちにこれに対応しなければならない。

第10条(残存条項)

委託業務の完了後も第1条第3項但書き、同第5項、第2条、第3条、第5条、第7条から第11条までの効力は残存する。

第11条(管轄裁判所)

本契約に関連して紛争が生じた場合には、甲所在地管轄の地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(特約条項)

本契約は送信した時をもって同意したものとみなします。