登録していただいたクリエイター(以下「甲」という。)は、イエローバード(以下「乙という。)に対して、以下の各条項を内容とした継続的業務委託に関する取引契約を締結することを申し込みます。
本規約は、乙が運営し提供するウェブサイト、YELLOWBIRD(https://yellow-bird.fun/ 又は以後、変更があった場合には当該変更後のURLを指すものとし、本サービスの利用に係る規約を定めるものです。本サービスにアクセス、又は利用する方すべて(会員登録をした者に限りません。以下「ユーザー」といいます。)に、本規約は適用されます。乙は、ユーザーへの事前通知、承諾を要さず、本規約の内容を必要に応じて変更することができます。ユーザーは、本サービス利用時に、最新の利用規約に同意したものとみなされます。また、乙が当サイト上において提示する諸注意等(以下「諸注意等」)が存在する場合には、諸注意等はそれぞれ本規約の一部を構成するものとします。

第1条(契約の骨子)

1 乙は、甲に対して、乙が顧客より受注した製作業務の全部または一部(以下「委託業務」という。)を委託し、甲はこれを受託する。本契約に基づき甲がなすべき委託業務の具体的な内容及び諸条件は、乙から甲に対する個別の発注(口頭、書面または電子メール等その形式は問わないものとする)に対し甲が承諾することにより決定するものとする。
2 甲は、委託業務の実施においては善良なる管理者の注意義務を負うものとし、甲の責に帰すべき事由により乙が顧客または第三者との間で紛争に巻き込まれた場合には、甲は乙と協働して、誠意をもってこの解決に努めるものとし、またそれにより乙に損害が発生した場合には、乙の請求に従い賠償する義務を負うものとする。
3 委託業務に係る業務委託料は、委託業務を発注する都度、見積書またはメールでのやりとり等記録を残す方法によって甲乙間で協議し、決定するものとする。
4 本契約は、乙による甲に対する本契約有効期間中の個別の委託業務の発注を何ら保証するものではない。

第2条(本サービスの内容及びその利用について)

甲は、本サービスにおいて、乙が定めたページで新規登録を行うことで「クリエイター会員」となり、乙は特定の機会の制作業務をを申し込むことができます。

第3条(本サービス利用時の禁止事項)

本サービスを利用するにあたり、ユーザーはすべて、次の行為を行ってはいけません。
1.本サービスにおいて、会員登録又は自らのプロフィール登録において虚偽又は過誤の情報を入力すること
2.コンピューターウィルス、リバースエンジニアリング等インターネットを通じた違法行為又は迷惑行為により本サービスの運営を妨害すること
3.権限なく、又は他者になりすまして本サービスを利用すること
4.中傷、嫌がらせ、ハラスメント、脅迫等の迷惑行為を他の会員を含む第三者に対して行うこと
5.他の会員を含む第三者に対して商品又はサービスの宣伝、勧誘、調査、コンテスト等の依頼を行うこと
6.公序良俗に反する行為、犯罪行為、不法行為、違法行為
7.その他、乙が不適切と判断する行為

第4条(会員登録)

1.ユーザーは、本サービスの利用にあたり、本規約に同意の上、会員登録をすることが必要です。
2.乙は、会員登録を申請又は完了したユーザーが、本規約第1条、第2条に加えて、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否又は取消すことができ、乙は、これについて一切の責任も負わないものとします。なお、乙は当該拒否・取消の理由をユーザーに説明する義務を負わず、又ユーザーもこれに異議を唱えることはできません。
a.本規約に違反するおそれがあると甲が判断した場合
b.乙に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
c.過去に会員登録を取り消された者である場合
d.未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合、又は18才未満だった場合
e.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋若しくは社会運動・政治運動等標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
f.その他、甲が登録を適当でないと判断した場合
3.会員は、登録メールアドレス及びパスワード、会員としての地位、本規約に基づく権利若しくは義務並びに本サービスの提供を受ける権利について、譲渡、貸与、名義変更、又は担保提供、その他第三者の用に供することはできません。
4.ユーザーは、会員登録に際し、登録メールアドレス及びパスワードの記入をすることが必要です。乙は、登録メールアドレス及びパスワードの一致を確認した場合、当該登録メールアドレス及びパスワードを保有する者として登録された会員が本サービスを利用したものと見なします。会員は、登録メールアドレス及びパスワードを厳重に管理するものとし、パスワードは第三者に知られないようにしなければなりません。
5.第三者による登録メールアドレス又はパスワードの使用により、ユーザーに損害が生じた場合、ユーザーの過失の有無にかかわらず、乙は、一切責任を負いません。
6.会員は、メールアドレス、住所、電話番号等甲に届出ている内容に変更が生じた場合、速やかに甲に届出をするものとします。会員は、常に連絡の取れる連絡先を登録し、乙からの問い合わせがあった場合、速やかにこれに対応するものとします。
7.前項の変更事項の届出を怠ることで、会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、乙は、一切責任を負いません。

第5条(成果物の権利関係)

1.予め想定されていたか否かを問わず、甲が委託業務を行う中で成果物が発生した場合には、甲は乙の指示に沿って乙に引渡す。
2.成果物に関する著作権をはじめとした知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)は、予め甲乙間で特段の合意がない限り、成果物の納品と同時に甲から乙に移転する。また、甲は、成果物その他委託業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を乙に対して一切行使しない。

第6条(契約内容変更の方法)

本契約の内容を締結後に変更する場合は、別途乙が指定する方法で所要の手続きを行うものとする。

第4条(交通費の負担)

甲は、原則として委託業務に関連して発生した交通費の精算を求めることができないものとする。

第7条(決済方法)

1.甲は毎月末に当月中に支払義務が発生した委託業務対価の総額を算出し、翌月5日までに届くよう乙に請求書を送付する。
2.乙は前項の請求に基づき、所定の金額を請求書到着日の属する月の翌月末日(算出対象月の翌々月末日)までに、請求書記載の甲の金融機関口座に振り込む方法でこれを支払う。振込み手数料は甲負担とする。
3.甲の請求が本条第1項に定める期限を経過してなされた場合は、乙は期限経過に伴う合理的な範囲で支払い時期を遅らせることができる。

第8条(契約期間)

本契約の有効期間は本契約書取り交わしの日から1年間とする。但し、期間満了の1カ月前までに、甲乙いずれかにより書面による解約の申し出がなされなければ、さらに1年間これを延長するものとし、以降も同様とする。

第9条(契約の解除)

1.乙は契約期間内においても、いつでも本契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方に①強制執行、税金滞納処分を受けた時、又は破産、民事再生、会社更生、解散(但し、合併による場合を除く)、清算、差押、仮差押、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、②銀行取引停止処分があったとき、③主務官庁より営業許可の取り消し、営業停止、その他行政処分を受けたときは即時に、④本契約又は個別の発注条件の条項に違反があったときは2週間前までの事前通知をもって本契約を解除することができる。
3.前2項の定めにかかわらず、甲及び乙は相手方が暴力団等いわゆる反社会的勢力と関係を有することが明らかになった場合には、直ちに本契約を解除することができ、また相手方は解除と同時に一切の期限の利益および損害賠償請求権を失うものとする。

第10条(債権譲渡及び第三者委託の原則禁止)

1.甲は、乙の書面による承諾なしに、本契約に基づく債権を第三者に譲渡してはならない。
2.甲は、乙の事前の承諾なしに、委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。

第11条(損害賠償)

甲は、別段の定めがある他、本契約に関連して乙に損害を与えた場合には、逸失利益及び機会損失ならびに間接的、付随的、派生的損害その他一切の損害を賠償する義務を負う。但し、甲が不可抗力(甲に一切の過失がなく、かつ他に代替手段が存在しないことを乙が認めた場合に限る)により本契約の義務を履行できない場合は免責される。

第12条(機密事項)

1.甲及び乙は、本契約の内容及び取引上相手方から知り得た情報(以下「秘密情報という。)を、相手方の事前の書面による承諾なしに外部に漏洩又は本契約の目的以外に利用してはならない。ただし、①相手方から提供又は開示がなされたとき、すでに公知となっていた、又は自己において既に知得していたもの、②相手方から提供又は開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものは本条が適用される秘密情報から除外する。
2.甲及び乙は、法令に基づく強制力を伴う請求もしくは行政府又は司法府による強制力を伴う命令等があった場合には、前項の定めにかかわらず必要な範囲で秘密情報を開示することができる。ただし開示した場合には直ちに相手方にその旨通知しなければならない。
3.甲及び乙は、本契約が終了した場合に相手方から請求があった場合には、直ちに本条第1項に定める秘密情報が記載又は包含された書面その他の記録媒体(複製物を含む)を返還又は廃棄する義務を負う。

第13条(個人情報の取扱い)

甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報は関係法令に従い適法・適正に管理しなければならない。また、相手方から漏洩防止等を目的に管理方法の是正を求められた場合には、直ちにこれに対応しなければならない。

第14条(残存条項)

本契約終了後も第2条、第4条、第5条、第8条から第13条までの効力は残存する。

第15条(管轄裁判所)

本契約に関連して紛争が生じた場合には、乙所在地管轄の地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(特約条項)

本規約はクリエイター登録した日をもって同意したものとみなします。